【問】 宅地建物取引業法上、宅地に該当しないものはどれか。
1 市街化調整区域内で、私立大学の用に供されている敷地
2 用途地域内の公園の中にある野球場
3 用途地域内で農業の用に供されている農地
4 市街化調整区域内で、農業従事者の居住用家屋の用に供されている敷地
【解答】 正 解2
1 宅地に該当する。市街化調整区域内においても、建物がある敷地は、宅地建物取引業法上の宅地である。(宅建業法2条1号)
2 宅地に該当しない。用途地域内にある土地は原則として宅地であるが、公共施設用地は例外である。(2条1号、施行令1条)
3 宅地に該当する。用途地域内にある土地は、公共施設用地を除いて、すべて宅地建物取引業法上の宅地である。(2条1号)
4 宅地に該当する。1の解説を参照のこと。(2条1号)