【問】 個人である宅地建物取引業者Aは、甲県に従業者(一時的な事務補助者除く。以下同じ)23人の本店、乙県に従業者11人の支店を有するが、支店を廃止してその従業者全員を、本店で従事させようとしている。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aが甲県知事へ免許換えの申請をした場合で、国土交通大臣免許の有効期間の満了後に甲県知事の免許がなされたときは、甲県知事の免許の有効期間は、従前の免許 の有効期間の満了の日の翌日から起算される。
2 Aが免許換えにより甲県知事の免許を受けようとするときは、甲県の事務所に成年者である専任の取引士を8名以上設置する必要がある。
3 Aが甲県知事から免許換えにより免許を受けた後において、乙県の区域内に27区画の一団の宅地分譲の申込みを受けるため案内所を設置しようとするときは、一定事項を甲県知事及び同知事を経由して乙県知事に届け出る必要がある。
4 甲県のAの事務所に移転する取引士で、乙県知事に宅地建物取引士資格登録している者は、事務所移転に伴い自己の住所を甲県に移転したときは、遅滞なく、乙県知事に変更の登録の申請をしなければならない。
【解答】正解 4
1 誤り。免許換えにより、新たに受けた免許の有効期間は、免許換えの時から5年となる(宅建業法7条1項)。
2 誤り。専任の取引士は、事務所ごとにその業務に従事する者5人に1人以上の割合で設置しなければならない(15条1項、同法施行規則6条の3)。新しい本店の従業者は、23人+11人=34人である。したがって、7人以上が必要である。
3 誤り。都道府県知事免許を受けた宅建業者が案内所等を設置する場合は、免許権者及び案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の双方に直接届け出を、国土交通大臣免許業者の場合は、案内所等を設置する場所の所在地を管轄する都道府県知事と同知事を経由して国土交通大臣に届け出る。
4 正しい。取引士の住所は登録事項であり、これに変更が生じたときは、遅滞なく変更の登録の申請を登録している都道府県知事にしなければならない。