取引士資格登録簿

取引士資格登録は、都道府県知事が、取引士資格登録簿に、次のイ~トの事項を登録することにより行う(閲覧制度はない)

イ.氏名・生年月日・住所 ロ.本籍(日本国籍を有しない者にあっては、その国の国籍)及び性別

ハ.合格年月日及び合格証書番号

ニ.登録の要件である宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者にあっては、登録申請時現在の実務経験の期間及びその内容並びに従事していた宅地建物取引業者の商号・名称・免許証番号

ホ.登録の要件である宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認められた者にあっては、その認定の内容及び年月日

ヘ.宅地建物取引業者の業務に従事する者にあっては、その宅地建物取引業者の商号・名称・免許証番号

ト.登録番号及び登録年月日

★注.都道府県知事は事務の禁止処分をしたときは、その内容及び年月日を取引士資格登録簿に記載するものとする。

特にイ、へ、ロが重要!押さえましょう。

変更の登録(重要)

<登録事項に変更があったときに必ず行う>

登録を受けている者は、その氏名、本籍、住所、勤務先の宅建業者商号・名称・免許証番号が変わったときは遅滞なく登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

※1.宅建業者に就職したり退職した場合や他の宅建業者に転職した場合にも変更の登録を申請しなければならない。

※2.宅建業者の住所に変更(事務所移転)があっても変更の登録を申請する必要はない。

※3.取引士が従事している宅建業者が免許換えした場合、免許証番号が変わるので、変更の登録の申請を要することに注意。

登録の効力

⑴ 登録の実質的効力―取引士資格登録は、取引士となりうる資格を認定するものであり、この登録を受けた者が取引士証の交付を受ければ取引士となる。

⑵ 登録の時間的効力―取引士資格登録には有効期間の定めがないので、登録が消除されるまで有効である。