準都市計画区域

準都市計画区域とは、用途地域等の都市計画決定等を通じ土地利用の整序及び環境を保全するために指定する区域である。
 都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築もしくは建設またはこれらの敷地の造成が現に行われ、または行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる(都計法5条の2第1項)。

⑵ 指定権者
  準都市計画区域を指定するのは、都道府県である。

準都市計画区域の指定手続

都道府県は、あらかじめ関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴いて準都市計画区域を指定する。そして、準都市計画区域の名称と区域を公告する。

※1 準都市計画区域の全部または一部について都市計画区域が指定されたときは、その準都市計画区域は、廃止され、またはその都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなされる。

※2 準都市計画区域に指定されると、土地利用の整序を図るために必要な都市計画として、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区(建築物の高さの最高限度)、景観地区、風致地区、緑地保全地域、伝統的建造物群保存地区を定めることができるとともに、開発許可制度、接道義務、建ぺい率、容積率、斜線制限、建築確認等の規定が適用される。

注1.都道府県都市計画審議会
 都道府県都市計画審議会とは、各都道府県に設置され、都市計画法によりその権限に属する事項や、都道府県知事の諮問に応じて都市計画に関する事項を調査審議する機関である。

注2.公告
 都道府県が指定権者の場合には、その定める方法により、国土交通大臣が指定権者の場合には、官報によりなされる。

注3.都道府県又は国土交通大臣が都市計画区域を指定する際の手続は、都市計画区域を変更したり、廃止したりする場合にも準用される。

注4.都道府県が都市計画区域を指定する場合、都道府県都市計画審議会の「意見を聴く」のである。都市計画を決定する際には、都道府県都市計画審議会の「議を経る」となっているので、注意しよう。