⑴ 宅地建物取引士の業務処理の原則
宅地建物取引士は、宅建業の業務に従事するときは、宅地または建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護および円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければなりません(15条)。
⑵ 信用失墜行為の禁止
宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用または品位を害するような行為をしてはなりません(15条の3)。
⑶ 知識および能力の維持向上
宅地建物取引士は、宅地または建物の取引に係る事務に必要な知識および能力の維持向上に努めなければなりません(15条の3)。