徴 収
不動産取得税は、普通徴収の方法(課税権者が納税義務者に納税通知書を交付する方法)により徴収する。納税通知書は、納期限の10日前までに納税者に交付しなければならない。
住宅用土地の減額(税額控除)
⑴ 新築住宅用の土地
① 土地を取得した者が、その土地を取得した日から2年以内(当該土地の取得が平成16年4月1日から平成28年3月31日までの間に行われたときは、3年以内)に、その土地の上に特例適用住宅を新築した場合
② 土地を取得した者が、その土地を取得した日前3年の期間内に、その土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
③ 新築された特例適用住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないもの及びその特例適用住宅に係る土地を、その特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合
⑵ 既存住宅用の土地
① 土地を取得した者が、その土地を取得した日から1年以内に、その土地の上にある既存住宅(特例適用住宅)を取得した場合
② 土地を取得した者が、その土地を取得した日前1年の期間内に、その土地の上にある既存住宅(特例適用住宅)を取得していた場合
⑶ 特例適用住宅とは
① 新築住宅の要件…床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅は40㎡)以上240㎡以下であること
② 既存住宅の要件…次のすべての要件を満たすこと
イ.自己の居住用として取得すること
ロ.床面積が50㎡以上240㎡以下であること
ハ.新耐震基準に適合しているもの(ただし、耐火建築物は25年以内、非耐火建築物は20年以内または昭和57年1月1日以後に新築されたものを除く)
⑷ 減 額(税額控除)
特例適用住宅用の土地の取得に対する減額は
① 150万円×100分の3=4万5,000円
② 住宅の床面積の2倍相当の土地(200㎡が限度)の課税標準となるべき価格×100分の3
①②のいずれか高い額を、税額から控除する。
※ 特例を受けるためには、都道府県の条例で定めるところにより申告することが必要です。