固定資産税

とことん覚える!重要度B
毎年1月1日現在に所在する固定資産(土地・家屋・償却資産〈課税客体〉)に対し、その固定資産所在の市町村が(都の特別区では都)が課する市町村税

納税義務者

とことん覚える!重要度B
⑴ 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に所有者として登記・登録されている者(名義上の所有者で個人、法人の別を問わない)に対して課税される(※1、※2)。
※1 登記簿等とは、土地については土地登記簿又は土地補充課税台帳、建物については建物登記簿又は家屋補充課税台帳をいう。
※2 登録とは、土地については土地課税台帳、建物については建物課税台帳をいう。

⑵ 例 外
① 質権または存続期間100年以上の地上権の目的である土地については、その質権者又は地上権者納税義務者となります。
② 名義上の所有者が1月1日(賦課期日)前に死亡又は消滅の場合は、現にその土地または家屋を所有している者が納税義務者になります。
③ 災害等の事由により名義上の所有者が不明である場合には、現にその土地または家屋を使用している者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、この者に課税することができます。
④ 区分所有に係る家屋の固定資産税については、各区分所有者がその持分の割合によって按分して納付する義務を負う。また、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地の固定資産税については、当該土地が区分所有者全員によって共有されている等の一定の要件に該当するときに限り、各区分所有者がその持分の割合により按分して納付する義務を負う(連帯納付義務ではない)。

非課税

① 国・地方公共団体に対する非課税
② 国・地方公共団の公共用に無償で貸した固定資産、宗教法人・学校法人等の事業用固定資産、墓地、国宝、保安林等に対する非課税

4 課税標準
① 固定資産税の課税標準は、賦課期日における価格として、固定資産課税台帳に登録されている価格であるが、土地または家屋については、3年ごとに評価替えが行われる。この評価替えが行われる年度のことを基準年度といい価格は3年度間据え置きとなる。なお、基準年度後に地目変更・家屋の増改築損壊・市町村の廃置分合等があった場合又は新たに固定資産税の課税客体が生じた場合は、第2年度又は第3年度においても、類似する土地・家屋に比準する価格により評価できる。
② 土地・家屋の評価及び価格の決定は、3月の末日までに市町村長が決定し固定資産課税台帳に登録します。市町村長は、納税義務者その他の者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産について記載されている部分を閲覧に供しなければならない。また請求があったときは、証明書を交付しなければならない。固定資産評価審査委員会に対する審査申出期間は、公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日の間(市町村長に審査の申出をするのではない)。また、固定資産評価基準は、総務大臣が定める
※1.市町村長は、納税義務者・借地人・借家人の求めに応じて固定資産課税台帳を閲覧に供し、また請求があったときは台帳記載事項について証明書を交付しなければならない。
※2.不服申立て(審査の申出)は、台帳に登録された価格についてできるのであり、台帳登録事項のすべてではない