とことん覚える!【重要度B】
1 登録免許税は、不動産の登記等を受ける場合に国が課税する国税である。
2 納税義務者 登記権利者と登記義務者のように登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者が連帯して納税義務者となる。
3 納税地 不動産登記に係る登録免許税の納税地は、当該登記の事務をつかさどる
登記所の所在地である。
4 納 付 登録免許税の納付方法は、現金納付が原則である(郵便局等に納付して、その領収書を登記申請書に貼付する)。
※ 税額が3万円以下の場合は、現金に代えて印紙による納付を認めている。
5 納付期限 登録免許税の納付期限は、当該登記を受ける時である。
6 課税標準
⑴ 登録免許税の課税標準は、原則として、不動産の価格または債権金額である。
課税標準に所定の税率を乗じて税額を計算する。税額が1,000円に満たないときは1,000円とされる。
※ 抵当権設定登記の場合の課税標準は、債権金額(被担保債権額)であって、不動産の価格ではない。なお、不動産の表示の登記については課税されない。
ただし、土地の分筆の場合には、新しい表示登記が必要となり、表示の変更登記とされて、課税される。
⑵ 不動産の価格とは、固定資産課税台帳登録価格を基礎とすることになっている。
2 納税義務者 登記権利者と登記義務者のように登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者が連帯して納税義務者となる。
3 納税地 不動産登記に係る登録免許税の納税地は、当該登記の事務をつかさどる
登記所の所在地である。
4 納 付 登録免許税の納付方法は、現金納付が原則である(郵便局等に納付して、その領収書を登記申請書に貼付する)。
※ 税額が3万円以下の場合は、現金に代えて印紙による納付を認めている。
5 納付期限 登録免許税の納付期限は、当該登記を受ける時である。
6 課税標準
⑴ 登録免許税の課税標準は、原則として、不動産の価格または債権金額である。
課税標準に所定の税率を乗じて税額を計算する。税額が1,000円に満たないときは1,000円とされる。
※ 抵当権設定登記の場合の課税標準は、債権金額(被担保債権額)であって、不動産の価格ではない。なお、不動産の表示の登記については課税されない。
ただし、土地の分筆の場合には、新しい表示登記が必要となり、表示の変更登記とされて、課税される。
⑵ 不動産の価格とは、固定資産課税台帳登録価格を基礎とすることになっている。
7 不動産登記に係る登録免許税の課税標準・税率
< 登 録 免 許 税 別表第1 >
課税範囲 | 課税標準 | 税率 |
---|---|---|
①所有権保存登記 | 不動産の価額 | 4/1000 |
②所有権移転登記 (イ)相続、法定相続人に対する遺贈、法人の合併 (ロ)共有物の分割による移転の登記(分筆前の共有持分に応じた部分に限る) (ハ)売買・贈与、その他の原因 |
(イ)不動産の価額 (ロ)不動産の価額 (ハ)不動産の価額 |
(イ)4/1000 (ロ)4/1000 (ハ)20/1000 |
③地上権、賃借権の設定登記 | 不動産の価額 | 10/1000 |
④抵当権設定登記 | 債権金額 | 4/1000 |
⑤仮登記(所有権移転の仮登記または所有権移転請求権保全のための仮登記) | 不動産の価額 | 10/1000 |
⑥所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記のうち次のもの (イ)土地の分筆、建物の分割または区分 (ロ)土地の合筆、建物の合併 |
(イ)分筆、分割、区分後の不動産の個数 (ロ)合併後の不動産の個数 |
(イ)1個につき1,000円 (ロ)1個につき1,000円 |
(注1) 土地の売買に係る所有権の移転登記については、平成29年3月31日までは、1000分の15に軽減されます。その他土地の所有権の信託登記については、平成29年3月31日までは、1000分の3に軽減されます。
(注2) 根抵当権設定登記については極度額が課税標準となる。
8 軽減税率
とことん覚える!【重要度B】
一定の要件に該当する新築住宅、既存住宅の所有権の保存、移転登記、抵当権の設定について、税率の軽減の特例が定められている(租税特別措置法72条~74条)。
⑴ 一定の要件の内容
① 新築・既存住宅で自己の居住の用に供するものであること(併用住宅・貸家を除く)。
② 床面積が50㎡以上であること(上限なし)。
③ 既存住宅にあっては、新耐震基準に適合しているもの(ただし、耐火建築物は
25年以内、非耐火建築物は20年以内に建築されたものを除く)。
※ 新耐震基準とは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅
⑴ 一定の要件の内容
① 新築・既存住宅で自己の居住の用に供するものであること(併用住宅・貸家を除く)。
② 床面積が50㎡以上であること(上限なし)。
③ 既存住宅にあっては、新耐震基準に適合しているもの(ただし、耐火建築物は
25年以内、非耐火建築物は20年以内に建築されたものを除く)。
※ 新耐震基準とは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存住宅
⑵税率の軽減の内容
① 新築住宅の所有権保存登記
1,000分の1.5に軽減される。
※ 新築または取得後1年以内に登記を受けるものに限る。
② 新築住宅または既存住宅の所有権移転登記(売買・競売に限る)
1,000分の3に軽減される。
※ 取得後1年以内に登記を受けるものに限る。
③ 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(新築・既存住宅)
1,000分の1に軽減される。
※ 新築または取得後1年以内に登記を受けるものに限る。
⑶ その他
① 所有権移転の仮登記又は所有権移転請求権保全の仮登記に基づきその所有権移転の登記を受けるときは、通常の税率から1,000分の10を控除した税率とする。
② 登記されている地上権・賃借権の権利者がその目的となっている土地又は建物を取得して所有権移転の登記を受けるときは、所有権移転の税率に100分の50を乗じた割合となる。