契約内容記載書面の交付(37条書面)
【重要度A】
⑴ 書面の交付―宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買・交換・貸借の契約を締結したとき又は契約を成立させたときは、その契約内容を記載した書面を相手方又は依頼者に交付しなければならない。
※ 業者間の取引であっても省略できない又図面が必要な場合は添付する。
⑵ 交付の時期―契約の成立後遅滞なく(貸借の場合は、貸主・借主へ)
⑶ 宅建業者の書面交付義務(誰に交付するのか)
取引態様 | 売買・交換の時 | 賃借の時 |
---|---|---|
当事者 | その相手方 | なし(自ら賃借は業ではない) |
代理 | その相手方、代理を依頼した者 | その相手方、代理を依頼した者 |
媒介 | その契約の各当事者 | その契約の各当事者 |
※37条書面は交付義務であり、説明義務ではない事に注意!
⑷ 37条の書面には、取引士の記名押印が必要。
※1 重要事項(35条)書面と同じく、専任、一般を問わない。
※2 37条書面は、契約書で代用することができる。
⑸書面に記載すべき事項(毎年のように出題されている)
売買・交換と貸借の違いを押さえよう!また、35条書面記載事項と比較して覚えよう!
売買・交換と貸借の違いを押さえよう!また、35条書面記載事項と比較して覚えよう!
【重要度A】
記載事項 | 売買交換 | 賃借 | 35条書面 | ||
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絶対記載事項 | ① | 当事者の氏名(法人にあってはその名称)・住所 | ○ | ○ | ☓ |
② | 宅地建物を特定するため必要な表示(所在地番等) | ○ | ○ | ☓ | |
③ | 代金・交換差金・借賃の額、支払時期、支払方法 | ○ | ○ | ☓ | |
④ | 宅地建物の引渡しの時期 | ○ | ○ | ☓ | |
⑤ | 移転登記の申請の時期 | ○ | ☓ | ☓ | |
定めがあるとき記載事項 | ⑥ | 代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、目的(手付金・敷金・権利金・保証金等) | ○ | ○ | ○ ※1 |
⑦ | 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容 | ○ | ○ | ○ | |
⑧ | 損害賠償額の予定・違約金に関する定めがあるときは、その内容 | ○ | ○ | ○ | |
⑨ | 代金・交換差金についての金銭の貸借(融資・ローン)のあっせんに関する定めがあるときは、当該融資(ローン)不成立のときの措置 | ○ | ☓ | ○ ※2 |
|
⑩ | 天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容 | ○ | ○ | ☓ | |
⑪ | 瑕疵担保責任について定めがある場合は、その内容 | ○ | ☓ | ☓ | |
⑫ | 瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容 | ○ | ☓ | △(貸借は不要) | |
⑬ | 取引物件に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容(日割計算等) | ○ | ☓ | ☓ |
※1 35条書面においては、授受の時期については記載不要。
※2 35条書面においては、あっせん内容についても記載が必要。
⑹ 違反者に対する措置
当該書面の交付の義務に違反した者は、監督処分として業務停止処分の対象となり(情状がとくに重い場合には免許取消処分の対象となる)(65条、66条)、また50万円以下の罰金に処せられる(83条)。
●重要事項の説明方法と37条書面の交付方法のまとめ
重要事項の説明・35条書面交付 | 37条書面の交付 | |
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時期 | 契約が成立するまでに | 契約締結後、遅滞なく |
誰が | 取引士が説明 | 誰が交付してもよい |
誰に | 買主・借主、交換の場合は両当事者 | 契約の両当事者 |
記名押印 | 取引士の記名押印 | 取引士の記名押印 |
説明の要否 | 必要 | 不要 |
場所 | 制限なし |