※ 業者間の取引には適用しない。
※ 手付金等の保全措置を講じた場合においても、代金額の2割を超える手付金を受け取ることはできない。
⑵ 業者自ら売主となる宅地建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる種類のものであろうと解約手付の効力を与える。したがって、当事者で違約手付として受領した場合には、違約手付であると同時に、解約手付としての性格を有する。
【ポイント】
1.解約手付とは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して売主は受領した手付の倍額を返還して、契約の解除をすることができるとするものです。
2.手付流し、又は手付倍返しによる契約解除は、自分が履行に着手していても、相手方がまだ履行に着手していなければできる点に注意(判例)。
※1.売主である業者が手付金等の保全措置を講じたとしても、履行に着手したことにならない。
※2.解約手付により契約が解除された場合には、損害賠償を請求することはできない。
3.買主に有利な特約は有効であるが、不利な特約は無効である。
● 買主に有利な特約(有効)
※ 買主は手付の半額を放棄して契約を解除できるとか、売主は受領した手付の3倍の額を返還して契約を解除できる等
● 買主に不利な特約(無効)
※1.買主は手付を放棄しても解除できないとか、売主は受領した手付の全額を返還して契約を解除できる等
※2.売主の業者が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して契約解除できるのに、これに反して、売主の業者が履行に着手する日の5日前までなら買主は手付を放棄して契約解除できる等の特約は無効である。