事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリングオフ)
※申込の場所で決まる
申込 |
契約 |
クーリングオフ |
事務所等(例:モデルルーム) |
事務所等以外(例:喫茶店) |
できない |
事務所等以外(例:喫茶店) |
事務所等(例:モデルルーム) |
できる |
自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
所有者(A)と宅建業者(C)の取引 |
宅建業者(C)と買主(B)の取引 |
何もしていない |
買主と契約・予約できない |
業者が取得する契約あり |
買主と契約・予約できる |
業者が取得する予約あり |
買主と契約・予約できる |
業者が取得する停止条件付契約あり |
買主と契約・予約できない |
手付の額の制限
額 |
代金額(消費税相当額を含む)の2割(10分の2)まで(超える部分は無効)
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性質 |
①常に解約手付
②相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付を放棄して売主は受領した手付の倍額を返還して、契約の解除をすることができる
③買主に不利な特約は無効
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手付金等保全措置の方法
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銀行等(保証委託契約) |
保険事業者(保証保険契約) |
指定保管機関(手付金等寄託契約)
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未完成物件 |
○ |
○ |
☓ |
完成物件 |
○ |
○ |
○ |
瑕疵担保責任についての特約の制限
民法より有利な特約 |
有効 |
民法より不利な特約 |
原則:無効になり、民法の原則に戻る |
※民法より不利な特約の例外
・売主の瑕疵担保責任を負うべき期間を、「引渡しの日から2年以上」とする特約は有効
民法の原則では善意無過失の買主は隠れたる瑕疵を発見した時から1年以内に損害賠償の請求ができる事になっており、そうなると売主の負担が大きすぎるので、瑕疵担保責任を負うべき期間に関して引き渡しの日から2年以上であれば特約する事ができる。