売買・交換の媒介の報酬の限度となる報酬額は売買の価額に応じ、次の表の左の区分により、右の欄の割合を乗じて得た金額以内が依頼者の一方から受けられる限度である。
報酬の計算は従来の方法(あとから消費税を乗じて算出する仕方)でも、総額表示の計算方法(消費税額込みで算出する仕方)でも変わりはないのでここでは、従来の方法ですすめて行きます。
売買代金 | 従来の率 | 総額表示 |
---|---|---|
200万円以下の部分 | 100分の5(5%) | 100分の5.4 |
200万円を超え、400万円以下の部分 | 100分の4(4%) | 100分の4.32 |
400万円を超える部分 | 100分の3(3%) | 100分の3.24 |
媒介の甲業者が課税事業者の場合
イ.売買代金が180万円の場合
180万円×5%=9万円+消費税7,200円(9万7,200円)
甲はAからもBからも依頼を受けたのだからABそれぞれから9万7,200円以内で報酬を受領できる。
ロ.売買代金が300万円の場合
300万円を2つに区分して計算する
(200万円×5%)+(100万円×4%)=14万円+消費税11,200円(15万1,200円)
甲は、ABそれぞれから15万1,200円以内で報酬を受領できる。
ハ.売買代金が1,000万円の場合
1,000万円を3つに区分して計算する
(200万円×5%)+(200万円×4%)+(600万円×3%)=36万円+消費税28,800円(38万8,800円)
甲は、ABそれぞれから38万8,800円以内で報酬を受領できる。
●報酬限度額の速算法
売買代金200万円以下の場合:売買代金×5%
売買代金200万円超、400万円以下の場合:売買代金×4%+2万円
● 速 算 法
売買代金が400万円を超える場合の速算法として
上記ハの場合、1,000万円×3%+6万円=36万円+消費税28,800円(38万8,800円)これを使えば簡単です。
共同媒介の場合
この場合、両業者が消費税課税事業者とすると、
甲は依頼を受けたAから38万8,800円、乙は依頼を受けたBから38万8,800円以内で報酬を受領できます
建物価格に消費税が含まれている場合
※ 甲・乙ともに消費税課税事業者とする。
図のように、売主Aが消費税課税業者であるときは、建物代金に8%の消費税が課せられています。この場合は、まず建物本体価格を算出する。
1,080万円÷1.08=1,000万円(建物本体価格)。
1,000万円+2,000万円=3,000万円(売買代金として計算する)。
3,000万円×3%+6万円=96万円+消費税7万6,800円(103万6,800円となる)。
甲はAから103万6,800円、乙はBから103万6,800円以内で報酬を受けることができる。