権利金の授受がある場合の計算方法 ※居住用に供する建物を除く 宅地・建物(居住の用に供する建物を除く)の賃貸借で権利金等(名称を問わず、権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないもの)の授受があるものの代理・媒介 […]
「その他の業務上の制限」の記事一覧
宅地建物取引業者の受ける報酬③【貸借の代理と媒介】
貸借の媒介の場合 貸主と借主の媒介をした場合です。貸借の場合の報酬は賃料をもとに計算するのが原則です。 依頼者の双方から受ける報酬の上限額は、双方合算して1月分です。 ① 居住用建物の場合には、あらかじめ承諾を得ている場 […]
宅地建物取引業者の受ける報酬②【交換の媒介・売買の代理・売買の代理と媒介】
交換の媒介の場合 Aの土地5,000万円、Bの土地4,000万円の交換契約が成立して甲業者(課税事業者)が媒介をした場合 価額に差があるときは、高い方の価額を元(売買代金)にして計算する。 よって、5,000万円×3%+ […]
宅地建物業者の受ける報酬額①【売買の媒介の報酬】
売買・交換の媒介の報酬の限度となる報酬額は売買の価額に応じ、次の表の左の区分により、右の欄の割合を乗じて得た金額以内が依頼者の一方から受けられる限度である。 報酬の計算は従来の方法(あとから消費税を乗じて算出する仕方)で […]
宅地建物取引業者の受ける報酬
とことん覚える!【重要度A】 (1) 業者はその代理・媒介に係る取引が成立した場合、依頼者等に報酬を請求することができる(成功報酬)。 (2) 業者が受けることのできる報酬の限度額は、国土交通大臣が定める。業者は宅地建物 […]
その他の業務上の規制③
従業者名簿の備付け 業者はその事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供しなければならない(48条3項、4項)。 【ポイント】 1.案内所等には名簿を備える義務はない。 […]
その他の業務上の規制②
重要な事実の告知義務 宅建業者は、取引の相手方等に対して、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは賃借の契約の締結について勧誘をするに際し、又はその契約の申込みの撤回若しくは解除若しくは宅地建物取引業に関する取引により生じた […]
その他の業務上の規制①
報酬額の掲示の義務 業者はその事務所ごとに、公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬額を掲示しなければならない(46条4項)。 不当に高額の報酬の要求の禁止 業者 […]