用途地域内においてのみ定めることのできるもの

とことん覚える!重要度A
※特別用途地区・高度地区・高度利用地区
用途地域内のみ!

補助的地域地区 内     容
特別用途地区 用途地域内の一定の地区におけるその地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るためその用途地域の指定を補完して定める地区である。それぞれの地区の特殊性を考慮して、用途地域よりもキメ細かい規制をするために定める地区である。特別用途地区の具体的な内容は、地方公共団体が特別の目的を明らかにして、条例で定めることができる。特別用途地区は、地方公共団体の条例で用途地域内の建築物の用途に関する制限を強化することもできるし、あるいは緩和することもできるが、制限を緩和する場合には国土交通大臣の承認を得なければならない(建築基準法49条2項)。
高 度 地 区 用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進をはかるため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区
高度利用地区 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、容積率の最高限度および最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区