(用途地域を定めると、建築基準法による用途制限の対象となる)
12種類 | 内 容 | イメージ |
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第1種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | 1・2階建ての一戸建ての並ぶ閑静な住宅街・高級住宅地 |
第2種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | 第1種低層住居専用地域と同様の一戸建て住宅街で、喫茶店等の小規模な店舗が存在する地域 |
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために定める地域 | 中高層マンションが建ち並ぶ住宅街 |
第2種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域 | 中高層マンションや大きめの店舗・事務所等が存在する地域 |
第1種住居地域 | 住居の環境を保護するために定める地域 | 一戸建てと中高層マンションが混在する地域 |
第2種住居地域 | 主として住居の環境を保護するために定める地域 | 一戸建てと中高層マンションや大きめの店舗・事務所等が混在する地域 |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するために定める地域 | 大きな道路沿いで、倉庫業や自動車関連施設などと住宅が調和する地域 |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業等の業務の利便を増進するために定める地域 | 住宅地の近くにあり、近隣の住民が日用品や雑貨の買い物をする商店などが建ち並ぶ地域 |
商業地域 | 主として商業等の業務の利便を増進するために定める地域 | デパートやオフィスビル、飲食店等が集中する繁華街 |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するために定める地域 | 危険な製品を製造する工場以外の色々な建物が混在する地域 |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するために定める地域 | 大工場が集中し、住宅や店舗等も混在する地域 |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するために定める地域 | コンビナートなど、工場ばかりが建ち並ぶ工業地帯 |
【住居系が7種類】
①第1種低層住居専用地域
②第2種低層住居専用地域
③第1種中高層住居専用地域
④第2種中高層住居専用地域
⑤第1種住居地域
⑥第2種住居地域
⑦準住居地域
②第2種低層住居専用地域
③第1種中高層住居専用地域
④第2種中高層住居専用地域
⑤第1種住居地域
⑥第2種住居地域
⑦準住居地域
【商業系が2種類】
①近隣商業地域
②商業地域
②商業地域
【工業系が3種類】
①準工業地域
②工業地域
③工業専用地域
②工業地域
③工業専用地域
とことん覚える!【重要度A】
1.市街化区域内では少なくとも用途地域を定める。市街化調整区域内では、原則として用途地域を定めない(同法13条1項7号)。非線引き都市計画区域および準都市計画区域については、定められているところと、定められていないところがある。
2.用途地域に関する都市計画には、その種類、位置および区域、面積を定めなければならない。
3.用途地域に関する都市計画には、容積率を定めなければならない。
4.用途地域(商業地域を除く)に関する都市計画には、建ぺい率を定めなければならない。
5.第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の高さの限度を定めなければならない。
6.第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域に関する都市計画には、建築物の外壁の後退距離の限度を定めることができる。
7.用途地域に関する都市計画には、建築物の敷地面積の最低限度を定めることができる。