市街地の開発や共同住宅の建設その他公共施設の整備などが必要な地域での関係権利者による積極的な街づくりです。都市計画の1つです。

⑴ 促進区域は、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内において、主として関係権利者による市街地の計画的な整備、または開発を促進する必要がある地域で定められるものである(都計法10条の2、13条1項8号)。

⑵ 促進区域には次の4種類がある。
① 市街地再開発促進区域
② 住宅街区整備促進区域
③ 土地区画整理促進区域
④ 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域
 拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域は、「地方拠点都市地域」内の市街化区域のうち、一定の要件に該当する土地の区域について定める。

※ 促進区域に関する都市計画は、市町村が定める都市計画である。尚、当該区域内において建築物の建築等の行為をする場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。