⑴ 都市の骨格を形成する施設を適正に配置することにより都市機能の円滑化と都市環境の確保を図るため、都市計画に下記の都市施設で必要なものを定めるものとする(都市計画法11条1項、同法施行令5条)。なお、特に必要があるときは、都市計画区域外にも定めることができる

※都市施設というのは、人が都市で生活していく上でなくてはならない共同の施設のことをいう。たとえば、道路、駐車場、公園、緑地、広場、墓園、水道、下水道、電気供給施設、ごみ焼却場、河川、運河、学校、図書館、研究施設、病院、保育所、市場、一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形施設などである。都市施設については、都市施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の一定事項を定めるよう努めるものとする。

とことん覚える!重要度B

都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定める。この場合、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定め、住居系用途地域については、道路、公園及び下水道のほか、義務教育施設をも定めること(同法13条1項11号)。