⑴ 市街地開発事業等予定区域とは、市街地開発事業や都市施設の決定前において、できるだけ早い段階で大規模な開発適地を確保するために定められる都市計画をいう(同法13条1項8号)。
大規模な都市施設やニュータウン等の市街地開発事業に関しては、広範囲の土地を対象とします。その予定地が見つかっても基本的な事項が定まるまでの間に予定地内の土地の所有者などにより乱開発が行われたり、ニュータウン等の計画による思惑で地価が高騰してしまいニュータウン等の計画がスムーズに進まなかったり、ニュータウン事業を断念せざる得ないという事態もおこりかねません。このような事態を未然に防ぐために、できるだけ早い段階から現状のままにしておく必要がある。このような場合に市街地開発事業等予定区域を都市計画で定めることができるのです。都市計画の1つです。
(2) 市街地開発事業等予定区域には、次の6種類のものがある(同法12条の2第1項)。
① 新住宅市街地開発事業の予定区域
② 新都市基盤整備事業の予定区域
③ 工業団地造成事業の予定区域
④ 面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
⑤ 一団地の官公庁施設の予定区域
⑥ 流通業務団地の予定区域
なお、市街地開発事業等予定区域は次の地域で定められる。
市街地開発事業①②③に係るものについては、市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域内において一体的に開発・整備する必要がある地域で定められる。