詐欺・強迫による取消し(96条1項)
たとえば、AがBにだまされて又は脅されて、自己所有する土地をBと売買契約の締結をした場合、AはBとの売買契約を取り消すことができるとしています。
① 詐欺及び強迫によってなされた契約は取り消すことができる。
② 詐欺による取消しは、取消し前の善意の第三者に対抗できない。たとえば上の例で、BにだまされたAが契約を取り消す前に、Bからその土地を購入したCが詐欺の事実を知らなかった場合(善意)、AはBとの契約を取り消したとしても、善意のCに土地の返還を、請求することはできないのです。
③ 強迫による取消しは、取消し前の善意の第三者にも対抗できる。強迫の場合には脅されて無理やり意思表示をさせられたのですから、善意の第三者よりも強迫された人を強く保護しています。
④ 詐欺及び強迫による取消しは、取消し前の悪意の第三者には対抗することができます。そのような事情を知っている第三者を保護する必要はないからです。
※ 判例によると、対抗問題となるのは取消し後の第三者との関係です。
この場合は、二重譲渡と同じように考えられ、AとCのどちらか先に登記を備えたほうが優先することになります。
売買の当事者以外の第三者が詐欺した場合(96条2項)。
第三者Cが土地所有者Aをだました結果、Aが土地をBに売ってしまったような場合を第三者詐欺といい、相手方Bが詐欺の事実を知っている(悪意)ときに限り、Aは取消しできるのです(96条2項)。
注1.相手方Bが悪意の時に限りAは取り消すことができる。
注2.相手方Bが善意の場合、その過失の有無を問わず、Aは取り消せない。
注3.悪意のBが、取消し前の善意のDに譲渡していた場合、Aは詐欺に基づき取消しできるが、善意のDに対抗できない。
⑥ 第三者強迫
第三者の強迫については、相手方の善意・悪意を問わず取消しできる。