1.代理の意義

代理とは、代理人が本人に代わって意思表示を行なったり(能働代理)、または相手方の意思表示を受けることによって(受働代理)、その意思表示の効果が本人に直接帰属する制度である(99条)。つまり、本人と相手方の契約であることを忘れるな!

たとえば、Aはマイホームを売りたいが、仕事が忙しくて契約にも行けない。
そこで、知人のBに自分の代わりに契約をやってもらうことにして、AはBに売買の代理権を与えた。買主はCに決まり代理人BはCと売買契約を締結した。
このようにして、他人に頼んで自分の代わりに契約をしてもらうことができるのが代理制度です。
そして代理人の行った契約は、本人Aが契約したことになります。
このことを本人に帰属するといいます。

※1.土地などの売買契約を実際に行なう者は、代理人であり本人ではない。ただし、契約の効果はすべて本人に帰属するから、本人が売主の義務(土地引渡義務、登記移転義務など)、または買主の義務(代金支払義務など)を負うことになる。代理人と本人は、あわせて1個の当事者の地位にあり、代理人を行為当事者、本人を効果帰属当事者と考えれば分かりやすい。

※2.代理行為の相手方を、民法が「第三者」と規定していることに注意。

2.法定代理と任意代理

(1) 法定代理…法律の規定で直接にまたは裁判所の選任により代理権が与えられるもの。未成年者の親権者・未成年後見人、成年被後見人の成年後見人がある。

(2) 任意代理…本人の意思に基づいて代理権が与えられるもの。

① 本人の単独行為で与えられるもの

② 本人と代理人の事務処理を含む契約に基づいて与えられるもの
委任契約、請負契約、雇用契約、組合契約など