交換の媒介の場合
Aの土地5,000万円、Bの土地4,000万円の交換契約が成立して甲業者(課税事業者)が媒介をした場合
価額に差があるときは、高い方の価額を元(売買代金)にして計算する。
よって、5,000万円×3%+6万円=156万円+消費税12万4,800円(168万4,800円)
甲は、ABそれぞれから、168万4,800円以内で報酬を受領できる。
売買の代理の報酬
消費税課税事業者の甲が売主Aから売却の依頼を受けAを代理してBと代金5,000万円の土地売買契約を締結した場合です。
代理の報酬計算は、売買の媒介の計算方法により算出した金額の2倍以内です
5,000万円×3%+6万=156万円
156万円×2=312万円+消費税24万9,600円(336万9,600円)以内で甲は依頼者Aより報酬を受けることができます。
※ もっとも、代理の場合も本人(売買ならば売主と買主)の同意があれば双方代理は許されるので、同一取引につき「双方から代理を依頼」されることもありうる。この場合は、依頼者が2人いるのだから、宅建業者は双方から報酬を受領できるがこの場合でも媒介の場合の双方から受け取れる限度以内である。
売買の代理と媒介の場合
上の例で、甲が代理で、買主Bから依頼を受けた消費税課税事業者乙が媒介をした場合です。
代理した甲業者は代理の限度以内で、媒介をした乙業者は媒介の限度以内でなおかつ、甲、乙合算して媒介の場合の双方から受ける限度以内(媒介の場合の2倍以内)で報酬を受けることになる。
たとえば、代理業者甲がAから200万+消費税16万、媒介業者乙がBから112万+消費税8万9,600円の報酬を受けることは違反しません。
※1.代理業者甲がAから112万+消費税8万9,600円、媒介業者乙がBから200万円+消費税16万円を受ける場合、乙は違反する。乙は媒介業者であるから媒介の限度以内(156万+消費税12万4,800円)で報酬を受けることになる。
※2.実務的には、あらかじめ業者間で報酬の配分を定めて、業法違反にならないように受領しているようです。