取引士に対する監督処分としては、次の3つである(聴聞必要)。

① 指示処分
② 事務禁止処分
③ 登録の消除処分

⑴ 次のいずれかに該当する場合には、指示処分ができる。(重要)

(ア)専任の取引士が、業者に自己が従事している事務所以外の事務所の専任の取引士である旨の表示をすることを許し、その業者がその旨の表示をしたとき
(イ)他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引士である旨の表示をしたとき
(ウ)取引士として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき
※1.指示処分を行うことができるのは、登録をした知事と、上記(ア)(イ)(ウ)の行為をした場所を管轄する知事である。
※2.取引士が指示処分に従わないときは、事務禁止処分をすることができる

罰則

※知事のみ

⑵ 事務禁止処分は次のいずれかに該当する場合に、1年以内の期間を定めて行うことができる(68条1項、2項)(聴聞必要)。

(ア)専任の取引士が、業者に自己が従事している事務所以外の事務所の専任の取引士である旨の表示をすることを許し、その業者がその旨の表示をしたとき(指示処分と同じ)
(イ)他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して取引士である旨の表示をしたとき(指示処分と同じ)
(ウ)取引士をして行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき(指示処分と同じ)
※ 事務禁止処分を行うことができるのは、登録をした知事と、上記(ア)(イ)(ウ)の行為をした場所を管轄する知事である。(指示処分と同じ)

⑶ 取引士が下記のいずれかに該当する場合は登録をした知事が登録の消除をしなければならない(68条の2・1項)(聴聞必要)

とことん覚える!重要度B
  (ア) 登録の欠格要件登録の基準①~⑥)に該当するに至ったとき(重要)
  (イ) 不正な手段で登録を受けたとき
  (ウ) 不正な手段で取引士証の交付を受けたとき
  (エ) 事務禁止処分の事由に該当し情状が特に重いとき
  (オ) 事務禁止処分に違反したとき
※1.(ア)から(オ)に該当するとして登録を消除される場合でも罰則(罰金、懲役等)の適用はないが、必ず登録を消除される
※2.消除処分ができるのは、登録をした知事のみである。

⑷ 取引士資格者が次のいずれかに該当する場合には登録を消除しなければならない(聴聞必要)(68条の2・2項)。

  (ア) 登録の欠格要件登録の基準①~⑥)に該当するに至ったとき
  (イ) 不正の手段により登録を受けたとき
  (ウ) 取引士としてすべき事務を行い、情状がとくに重いとき

登録の消除処分ができるのはその取引士や取引士資格者の登録をした知事のみである。
※ 上記のいずれかに該当すれば必ず登録を消除される。

罰則

※知事のみ