重要度B

⑴ 刑事罰

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科(79条)

(業者)
① 不正手段による免許の取得
② 名義貸しで他人に営業させた
③ 業務停止処分に違反して営業
(業者以外の者)
① 無免許営業

2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科

(業者)
① 重要な事実の告知義務に違反した(79条2)
※例えば、以前に自殺した方がいた等

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両者の併科(80条)

(業者)
① 不当に高額の報酬を要求

6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両者の併科(81条)

(業者)
① 営業保証金の供託の届出前に営業開始(事務所新設の場合も同様)
② 誇大広告等の禁止に違反
③ 不当な履行遅延の禁止に違反
④ 手付貸与等により契約締結の誘引の禁止に違反

100万円以下の罰金(82条)

(業者)
① 免許申請書等の虚偽記載
② 名義貸しで他人に営業表示、広告させた
③ 専任の取引士の設置要件を欠く
④ 報酬の基準額を超える報酬の受領
※不当に高額の報酬を要求することと比較
(業者以外の者)
① 無免許で、業者として営業表示、広告した場合

50万円以下の罰金(83条)

(業者)
① 業者名簿の変更の届出・案内所等の届出・信託会社の営業の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合
② 37条書面の交付義務違反
③ 報酬額を掲示しなかった
④ 従業員に従業者証明書を携帯させなかった
⑤ 標識の掲示をしなかった
⑥ 秘密保持義務違反(親告罪)
⑦ 従業者名簿の備付け義務違反・記載不備・虚偽記載
⑧ 帳簿の備付け義務違反・記載不備・虚偽記載
⑨ 国土交通大臣・知事に報告を求められたのに報告しなかった
⑩ 国土交通大臣・知事の立入検査の拒否・妨害

取引士
取引士が国土交通大臣・知事から報告を求められたのに報告しなかった

(業者、取引士以外の者)
① 従業者の秘密保持義務違反(親告罪)

⑵ 行政罰

10万円以下の過料

取引士に対する
① 登録が消除されたとき、または取引士証が効力を失ったときに、取引士証を返納しなかった場合
② 事務の禁止処分を受けて取引士証を提出しなかった場合
③ 重要事項説明のときに取引士証を提示しなかった場合

※1.取引士に対し、取引の関係者から取引士証の提示の請求に対し、提示義務違反したとしても罰則の適用はない。
※2.親告罪 上記の秘密保持の義務に違反した罪のみは、親告罪として、被害者の告訴がなければ公訴は提起されない。

⑶ 両罰規定

法人等の従業者、取引士等の使用人が宅建業法違反を行った場合、その行為を罰するほか、その法人等に対しても罰金刑が科される。

行為者の違反行為 個人営業者 法人営業者
①不正手段による免許の取得
②名義貸しで他人に営業させた
③業務停止処分に違反して営業
④無免許営業
⑤重要な事項の不告知・不実告知の禁止違反
各号の罰金 1億円以下の罰金
上記以外 各号の罰金