宅建業者になるには

宅建業者になるためには、事務所を設置し、専任の取引士を法定数置き、免許の申請に必要な書類等を免許権者に提出して行います。そして申請者に問題がなければ免許証が交付されます。
なお、宅建業者は免許を受けても、営業保証金の供託等の保証手続き経て、その旨を免許権者に届け出した後でなければ業務を開始することはできません。

 

1.事務所とは

免許を申請する場合、事務所を設置していなければ免許を受けることはできません。そこで事務所についての定義を設けています。

(1) 事務所とは次のものをさします。

① 本店(主たる事務所)
② 宅建業を営む支店(従たる事務所)
③ 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約締結権限を有する使用人(支配人等)を置くもの。短期間だけ設置される受付や案内所等は該当しない。

注1.支店は名称を問わず③に該当すれば事務所。
★注2.宅建業に係る契約締結権限を有する使用人とは、宅建業に係る契約に関する決裁権限を有する責任者をいう。
★注3.テント張りや簡易なプレハブ小屋等、移動容易な施設は事務所ではない。
★注4.契約締結権限を有する使用人に専任の取引士が該当するとは限らない。
★注5.本店は、そこで直接宅建業を営んでいなくても、支店で宅建業を営んでいるのであれば、宅建業法でいう事務所にあたることに注意して下さい。支店は、宅建業を営んでいる支店のみが宅建業法でいう事務所にあたります。したがって、支店で建設業のみを営んでいる場合、この支店は宅建業でいう事務所に該当しません。

 

(2) 事務所に関する定め

宅建業者の事務所に設置したり、備え付け等しなければならない一定のものがあります(下記①~⑥)
① 成年者である専任の取引士の設置
※ 宅建業者の業務に従事する者5名に1名以上の割合で設置
② 営業保証金の供託等
③ 標識の設置
※ 免許証番号、免許有効期間、商号・名称、代表者氏名、この事務所に置かれている専任の取引士の氏名、主たる事務所の所在地等が記載されている業者票です。
④ 従業者名簿の設置
⑤ 帳簿(取引台帳)の備付け
⑥ 報酬額の掲示