⑴ 免許・取引士制度

誰でも自由に宅建業者になれるわけではありません。宅建業者になるためには宅建業の免許を受けなければ宅地建物取引業を営むことはできません。

また、宅建業者は専任の宅地建物取引士(以下、「取引士」または「士」と略す)を雇っておかなければならないとしています。

重要な法律上の事務を行うためです。

⑵ 業務上の規制

宅建業法はさらに業務上の規制をして一般の消費者を保護しようとしています。

たとえば契約の成立前に必ず重要事項の説明をしなければならないとか(35条)、契約の成立後には必ず一定事項を記載した書面を交付しなければならないとか(37条)、報酬はこれ以上もらってはいけない(46条)、というような規制をしています。

⑶ 監督、罰則

宅建業者が宅建業法の規制を守らない場合、一定の不利益を与える制度を設けています。

いわゆる監督処分や罰則の制度です。

具体的には、指示処分、業務停止処分、免許取消処分、罰金や懲役などがあります。

以上のような方法で、宅建業法は消費者を保護しようとしています。