登録の移転(登録している知事の変更)

(1)取引士資格登録を受けている者は、現に登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、現に登録を受けている都道府県知事を経由してその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転を申請することができる。

ただし、登録の移転ができる事由があっても、事務の禁止の処分を受けている取引士は、その禁止期間中は登録の移転をすることはできない。

●登録の移転ができる場合としては、勤務地が変更したときが典型的なケースとして考えられるが、取引士自身が個人営業をしている場合において営業場所を他の都道府県に変更したときも登録の移転ができるのであり、また、取引士が現に業務に従事している場合のほか、これから新たに業務に従事しようとする場合も登録の移転ができる。

また、登録の移転の申請は、勤務地の変更等の登録の移転ができる事由があったときに必ず行うべきものではなく、取引士の任意に委ねられている。


★注1.移転先の都道府県知事へ、直接に登録の移転の申請をするのではないことに注意。
★注2.業務に現在従事しているか、または新たに従事する場合に申請できるのであり、単に住所変更しただけでは登録の移転はできない。
★注3.登録の移転申請は取引士の任意であり、義務づけられているわけではない。
★注4.取引士証の交付を受けている者が資格登録の移転をしたときは、その者の取引士証は効力を失い、速やかにその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

(2)登録の移転の申請とともに取引士証の交付の申請があった場合において、新たに交付される取引士証の有効期間は、従前の取引士証の残存期間である。
  ※ この際、新たな取引士証は、当該取引士が現に有する取引士証と引換えに交付される。