取引士とは取引士資格登録を受けた者で取引士証の交付を受けた者をいう(宅地建物取引業法15条1項)。

専任の取引士の設置

専任の取引士
① 各事務所ごとに、業務に従事する者の数の5名に1名以上の割合で設置(下表①)
② 国土交通省令で定める案内所等(契約又は契約の申込みが受けられる案内所等)についても1名以上設置(下表②)

専任以外(一般の取引士)―定数なし
(常勤又は非常勤・アルバイト)

★注1.専任の状態とは、その事務所等に常勤の形で勤務していることをいい、別の事務所等と兼務していたり、宅建業以外の業務と併せ行っている状態は専任とはいえない。例えば、同一のビル内に2以上の事務所等があっても、1の事務所等においてしか専任の取引士とはなれない。

★注2.「業務に従事する者」とは営業部門に所属する従業者のほか一般管理部門に所属する者や補助的な仕事に従事する職員なども含まれる(除くのは、非常勤役員・監査役・宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者)。

★注3.法人の監査役は使用人等の兼任が禁じられており専任の取引士となることができない。

専任の取引士を設置すべき場所

各事務所(本店・支店)

(契約・予約・申込みを受ける場合に限る)
(イ)事務所以外の場所で継続的に業務を行うことができる施設を有するもの

(ロ)10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を行う場合の案内所

(ハ)他の業者が行う10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を、代理又は媒介する場合の案内所

(ニ)業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合の実施場所

★注.上記(イ)~(ニ)の場所であっても、これらの契約(予約を含む)を締結し、又はこれらの契約(予約を含む)の申込みを受けるものでなければ、専任の取引士を設置する必要はない。


原則として専任の取引士は成年者でなければならない。

業者(業者が法人であるときはその役員)が取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者はその事務所等に置かれる成年者である専任の取引士とみなす(15条2項)。

※ 未成年者は原則として資格登録はできないが、例外的に営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者登録することができる。したがって、取引士となりうる。

● 未成年者と取引士の要件との関係

 ① 成年者と同一の行為能力を有する未成年者・・・登録できる又その者が業者または法人の役員であるときは専任の取引士とみなされる。
※ 雇用される場合はなれない(既婚者を除く)。

 ② 成年者と同一の行為能力を有しない未成年者・・・登録できない又専任の取引士になれない。
  ※ ①②いずれの場合も法定代理人の欠格要件は関係ない。