宅地建物取引業者は、
① 重要事項の説明
② 重要事項説明書への記名押印
③ 契約内容記載書面への記名押印
については取引士に行わせなければならない。
取引士が行う業務(事務という)は上記3つしかない。
★注1.①~③の事務は、取引士以外の者が行っても無効。
★注2.①~③以外の事務(重要事項説明書等の作成・交付、取引態様の明示、媒介契約における価額の根拠の明示、媒介契約書への記名押印、については、取引士以外の者でも行うことができる(業者が行う)。
★注3.取引士の事務については、専任の取引士と一般の取引士との間では差異がないので、どちらの取引士でも事務が行える点に注意。
★注4.取引士としての事務は全国どこでもできるので、登録をしている都道府県知事の管轄する区域内に限られない。