5.営業保証金の保管替え

とことん覚える!重要度A

業者は主たる事務所が移転したことにより、もよりの供託所が変更になった場合、営業保証金の供託所も変更しなければならない(29条)。
⑴ 主たる事務所が移転した場合、宅建業者が現金のみで供託していたときは、従前の供託所に対し新たな供託所へ営業保証金の移転を請求しなければならない。この手続きを保管替えという。
⑵ 有価証券のみ、または有価証券と現金によって供託しているときは、新たな供託所へ、営業保証金を供託しなければならない(保管替えできない場合)。

6.営業保証金の取りもどし(重要) 

               
⑴ 営業保証金の取りもどしができるのは次の6つの場合である(30条1項)。
① 更新をしなかったため免許が失効したとき。
② 死亡、合併による法人の消滅により免許を受けた者が存在しなくなったとき。
③ 破産解散廃業の届出があり、免許が効力を失ったとき。
④ 免許の取消処分を受けたとき。
⑤ 事務所を減少したとき(その減少した分のみ)。
⑥ 主たる事務所の移転にともない、新しい主たる事務所のもよりの供託所に新たに供託したとき。(公告不要
⑵ 上記⑤の場合に取りもどしができるのは、既供託額と規定の供託額の差、つまり超過供託額に相当する部分だけである。

7.営業保証金の取りもどしの方法

   
とことん覚える!重要度A】       
⑴ 上記6⑴①~⑤の事由による取りもどしはその事由が発生してから10年以上を経過してから行う場合のほかは、還付請求権者に対し、最短6月(6月以上)の一定期間内に還付の申出をすべき旨を公告した後でなければならない(30条2項)。

公告したときは、遅滞なく、その旨を、免許権者に届け出なければならない。
★注1.10年以上経過の際の取り決めは、民法の消滅時効の規定による。
★注2.公告は、官報による。
★注3.上記6⑴①~④については、業者またはその承継人は既に締結した契約に基づく取引を結了するまでは、業者とみなされるので、その間は営業保証金の取りもどしはできない(30条1項)。

⑵次の場合はその事由が発生すれば直ちに取戻しができる(公告不要で取戻しできる)。
イ.有価証券と金銭、または有価証券のみを供託している場合において、主たる事務所移転により新たに営業保証金を供託したとき(重供託)
ロ.宅建業者が保証協会の社員となり保証協会の弁済業務開始日以後は営業保証金を供託する義務を免れる
取りもどし事由 公告の要否
①免許失効
②免許取消処分
③一部の事務所の廃止
6ヶ月以上の期間を定めた公告必要(事由発生から10年経過の場合は不要)
④保管替えできない場合の主たる事務所の移転
⑤保証協会の社員となった
不要