4.広告の開始時期の制限未完成物件の売買・貸借等においては広告で表示されたものと実際完成されたものとの間に大きな差があることが多いから)
とことん覚える!重要度A

宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、その造成工事や建築工事を着工するのに受けなければならない開発許可や建築確認等の政令で定める許可等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地又は建物の売買その他業務に関する広告をしてはならない
※ 政令で定める許可等の処分とは、都市計画法上の開発許可建築基準法上の建築確認その他の法令に基づく許可等の処分(宅地造成等規制法・農地法・土地区画整理法・河川法他)等が定められている。

広告開始時期の制限と契約締結時期の制限をあわせて押さえよう!

広告開始時期の制限

★注1.賃貸物件の代理、媒介の広告もできない。
★注2.この制限は、すでに完成している物件については適用がない
★注3.・将来売り出す予定であることを示す予告広告、・公法上の許可がおりる見込みで行う見込み広告、・建築確認申請中、開発許可申請中という広告もいずれも規制の対象。
★注4.国土利用計画法の許可届出建築協定による認可等ここでいう処分に該当しない
★注5.物件が未完成でも、政令で定める処分があれば広告できる。
★注6.広告であっても、この規制と関係しない広告等たとえば年賀の新聞広告や会社名のみの広告はこの制限と関係がない。