宅建業者自ら売主となる場合の制限(8種類制限)【業者間の取引には適用しない】
売主(宅建業者) -【取引】- 買主(宅建業者でない者)
⑴ 趣旨―宅地建物取引業法の業務に規定される条項の中には、宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地建物の売買において、知識と経験に乏しい買主が不利な立場におかれて損害をこうむる事態を予想し、これを防止しようとして規定されたものが8種類制限です。これらの規定は、その立法趣旨からみて、買主も宅地建物取引業者である場合には適用する必要がなく、当事者間の自由な合意にまかせてよいことになります。なぜなら、その場合は買主も宅地建物取引に関する知識と経験を有しており、不利な立場を回避できるからです。
とことん覚える!【重要度A】
⑵ 一般消費者保護のために定められた次の①~⑧の業務上の規制は、宅地建物取引業者自ら売主で買主が一般消費者の場合にのみ適用される(78条2項)。
重要度
B ① 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
S ② 事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリングオフ)
A ③ 損害賠償額の予定等の制限
A ④ 手付の額の制限等
A ⑤ 瑕疵担保責任についての特約の制限
S ⑥ 手付金等の保全措置
C ⑦ 宅地建物割賦販売の契約の解除等の制限
C ⑧ 所有権留保等の禁止
重要度
B ① 自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限
S ② 事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリングオフ)
A ③ 損害賠償額の予定等の制限
A ④ 手付の額の制限等
A ⑤ 瑕疵担保責任についての特約の制限
S ⑥ 手付金等の保全措置
C ⑦ 宅地建物割賦販売の契約の解除等の制限
C ⑧ 所有権留保等の禁止
※ 次の場合には、上記の8種類制度は適用されない。
(イ)売主・買主ともに業者である場合
(ロ)売主が一般消費者で、買主が業者の場合
(ハ)売主・買主ともに一般消費者である場合
(ニ)売主が一般消費者で、業者がその代理、又は媒介をしている場合
● たとえ、業者間の売買でも重要事項の説明や供託所の説明を省略したりすることはできませんし、業者が業者の媒介の依頼をする場合は、書面の交付、価額について意見を述べる際の根拠の明示、専属専任または専任媒介契約の有効期間の制限等、契約締結時期の制限等、8種類制限以外の宅建業法は、そのまま適用されます。