⑴ 宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物(他人の宅地や建物)については、自ら売主となる売買契約予約を含む。)を締結してはならない(33条の2)。
※ 業者間の取引には適用しない。

売主A(宅建業者) - 【C所有の物件】 - B買主(宅建業者でない者)
・原則 売買・予約契約禁止

※1.宅地建物取引業者AはCの所有している物件を一般のBに売ることができない。Cが売る気をなくしたり、別人に売却した場合、AB間の契約が履行できなくなり、Bに不測の損害を与える危険が大きいからである。
※2.自己の所有に属しない宅地建物には、建築中の未完成建物の取引のように所有権の帰属が不明の場合も含まれる(売主の業者が請負人に新築物件の注文を依頼している場合など)

⑵ 契約を締結できる場合例外
とことん覚える!重要度A

1.売主の宅建業者AがCとの間でその不動産を取得する契約・予約を締結しているときは、Aは一般のBと契約することができます
契約・予約を締結していれば、代金の支払いや引渡し又は登記の有無とは関係なく、Aは一般のBと契約することができるのです。
ただし、AC間の契約が、「Cが代替物件を取得したらAに売却する」という停止条件付の契約である場合は、Aは一般のBと契約することはできません。なお、その条件が成就(Cが代替物件を取得した)したときは、Aは一般のBと契約することができます
また、AC間の契約が解除条件付取得契約(Aが金融機関から融資の承認を得られないときは契約は解除される)を締結しているときは、Aは一般のBと契約することができます
2.その他宅地建物取引業者がその宅地建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令で定めるとき(従前の公共施設用地を取引するとき、土地区画整理事業による保留地予定地を取引するとき等。)
3.未完成の宅地建物の売買で、AがBから受領する手付金等について手付金等の保全措置が講じられているときは、Aは一般のBと契約できます。ただし、未完成物件の売買ですから、その宅地建物について開発の許可や建築確認等の政令で定める許可等の処分があった後でなければ契約することはできません(契約締結等の時期の制限)。