8種類制限の原則 | 例外 | |
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①自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限 | 自己の所有に属しない宅地又は建物については、自ら売主となる売買契約・予約を締結してはならない | 【売買できる場合】 ①宅建業者が所有者との間でその不動産を取得する契約・予約を締結しているとき(停止条件付契約は除く) ②国土交通省令で定めるとき ③未完成物件の場合、手付金等の保全措置が講じられているとき |
②事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等(クーリングオフ) | 事務所等以外の場所で、申込み・売買契約を締結した者は、書面により申込みの撤回・契約の解除が可能。 | 【クーリングオフできない場合】 ①一定の事項を記載した書面で告げられた日から8日を経過したとき ②引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったとき |
③損害賠償額の予定等の制限 | 損害賠償額・違約金を定めるときは、合算額が代金の10分の2を超えてはならない。(10分の2を超える部分は無効。言い換えると超えていない部分に関しては有効です。) | なし |
④手付の額の制限等 | ①代金の2割を超える額の手付を受け取ることはできない。 ②解約手付の効力 ③買主に不利な特約は無効 |
なし |
⑤瑕疵担保責任についての特約の制限 | 民法で定める原則より買主に不利な特約は無効になり、民法の原則に戻る | 【有効な特約】 売主の瑕疵担保責任を負うべき期間を、「引渡しの日から2年以上」とする特約は有効・引渡しの日から1年は無効、あくまでも2年以上です。3年はOK! |
⑥手付金等の保全措置 | 宅地・建物の引渡し前に手付金等を受領するときは、保全措置が必要 ①銀行等による保証(保証委託契約) ②保険事業者による保証保険(保証保険契約) ③指定保管機関による保管(手付金等寄託契約)※③は完成物件のみ |
【保全措置を講ずる必要がない時】 (イ)買主が、売買される物件の所有権の登記をしたとき (ロ)すでに受領した分を加えて、受領しようとする手付金等の合計額が1,000万円以下かつ ①未完成物件:代金の5%以下 ②完成物件:代金の10%以下 |
⑦宅地建物割賦販売の契約の解除等の制限 | 割賦販売契約において、賦払金が支払れない場合、30日以上の相当期間を定めて、書面で催告する | なし |
⑧所有権留保等の禁止 | 割賦販売を行った場合には、引渡しまでに登記等の売主の義務を履行しなければならない。 |
①支払済の金額が代金の10分の3以内 ②買主が所有権の登記をした後の代金債務について、これを担保するための措置を講じない |
宅建業者自ら売主となる場合の制限【8種類制限 各分野のまとめ(原則と例外)】
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