とことん覚える!【重要度A】
(1) 業者はその代理・媒介に係る取引が成立した場合、依頼者等に報酬を請求することができる(成功報酬)。
(2) 業者が受けることのできる報酬の限度額は、国土交通大臣が定める。業者は宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を行った場合、国土交通大臣が定める報酬の額を超えて報酬を受けてはならない(46条1項)。
(3) 消費税法の一部改正(平成15年)により、消費税の課税事業者が消費者に課税資産の譲渡、貸付及び役務の提供を行う場合、価格表示について税込価格を表示(総額表示)することを義務づけられた。
① 消費税の課税事業者とは、課税売上高が1,000万円を超える場合は、課税事業者となります。課税事業者の場合は、8%の消費税を含んだ額が報酬の上限額となります。
② 消費税の免税事業者とは、課税売上高が1,000万円以下の場合です。免税事業者の場合は、3.2%を報酬に含ませることができます。
③ 宅建業者が販売する物件価格に消費税が含まれるか?
土地は非課税ですが、建物価格には消費税が含まれます。
※ 事業者ではない一般消費者が不動産を売却した場合は、建物価格に消費税を課することはできません。
④ 不動産貸付業者が賃貸借を行う場合の賃料には消費税が含まれるか?
土地と居住用建物の賃料は非課税ですが、事業用建物(店舗、事務所等)の賃料には消費税が含まれます。