1.取引士資格試験

⑴ 都道府県知事が実施する試験で年1回以上で筆記試験の方法。
⑵ 試験の内容は宅地建物取引業に関する実用的知識。
⑶ 不正受験者に対する措置―都道府県知事は、不正受験者に対し、受験を禁止し、又は合格を取り消すとともに、情状により3年以内の一定期間試験を受けることができないようにすることができる(同法17条)。
⑷ 受験資格―学歴や実務経験に関係なく誰でも受験することができます。
たとえ成年被後見人懲役刑を終った直後の者でも試験は受けられるが、合格しても、登録の時点で拒否される(法16条、規則10条の2)。

※ 宅地建物取引士資格試験合格者とは、宅地建物取引士資格試験に合格したが宅地建物取引業法18条の取引士の登録を行っていない者をいう。

 

2.取引士資格登録簿への登録(有効期間一生)

合格⇒宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者⇒登録

つまり宅建試験に合格したら、宅地建物の取引に関し合計2年以上実務経験があれば、すぐ登録できます。
(ただし登録すれば即、士になるわけではありません。士証の交付を受けて初めて士となります。)

しかし、宅地建物の取引に関し合計2年以上実務経験がない方は、国土交通大臣が指定する実務講習受講を受けなければ登録できません。

合格⇒国土交通大臣が指定する実務講習受講登録

イ.士登録は、登録を受けようとする者が合格した試験を行った都道府県知事に申請しなければならない。
※ 登録が消除された後に再度登録を申請する場合も同様である。

※1.登録をするのは、住所地や勤務先の場所を管轄する都道府県知事ではないことに注意。
※2.登録の欠格要件に該当しなければ、一定の要件のもとでいつでも登録を受けることができる。

ロ.試験に合格した者が士登録を受けるためには、登録の基準(欠格要件)に該当するものをのぞき、次のいずれかに該当しなければならない。

⑴ 宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する場合
⑵ 国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた場合(国土交通大臣が指定する実務講習を受講し修了するなど)