無効と取消

無効……形式的には成立した法律行為でも、公序良俗に反することその他の理由(契約の解除等)で、最初意図した効果が生じないもの。無効な行為は、いつでも、誰でも無効を主張できる。
取消……一応は有効に成立した行為の効力を後からさかのぼってなくさせること取消という。取り消されるまえは有効である点で、無効と異なる。取消は、取消権者しか行うことができない。

無効な行為の追認

無効な行為を追認しても、効力を生じない。しかし、無効と知って追認したときは、新たな行為をしたものとされる(民119)。
取り消し得べき行為(未成年者の行為等)を追認すれば、もはや取消はできず、確定的に有効となる。

取消権者

制限行為能力者・瑕疵ある意思表示をした者・その代理人・承継人(120条)。

取消の効果

取消したる行為は初めより無効だったものとみなされる遡及効)(民121本文)。
但し制限行為能力者がその行為により現に利益を得ている場合は、その限度で償還の義務を負う(民121但書)。

取消しうべき行為の追認

取消し得べき行為(未成年者の行為等)を追認すれば、もはや取消しはできず、確定的に有効になる。

追認をなしうる時期

法定代理人の追認の場合は制限なし。

制限行為能力者は能力者になった時から、強迫の場合は強迫が止んだ時から、詐欺の場合は詐欺にかかったことを知ったときからできる。

法定追認

追認の意思表示がなくても追認権をもつ者に履行の請求等一定の行為があれば追認があったものとみなされる(民125)。
ただし、異議を留めたるとき(取消権を留保する)はこの限りにあらず(民125)。
次の一定の行為があった場合には、追認したものとみなされてしまう(125条)。
①契約に基づいて自己の債務の全部又は一部を履行すること(代金を支払ったり、目的物を引き渡したり、登記を移転すること)
履行の請求(代金の請求、物の引渡しを請求すること)
更改(代金を支払う代わりに土地を引き渡す等)
担保の提供(抵当権を設定する等)
⑤取り消すことのできる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡(取得した不動産の譲渡、代金債権の譲渡)
強制執行(取消権者が債権者として、債務者の財産を差押等すること)
★注 追認権をもたない者(制限行為能力者)がこれらの行為をしても法定追認とならない

取消権の消滅時効

取消権は、追認できるときから5年、又は、行為のときから20年いずれかを過ぎると消滅する(民126)。
★注1.未成年者が成年になった後5年又は、行為の時から20年を経過した時、いずれか先に到来した時点で、取消権は、消滅することになる。
★注2.後見・保佐・補助開始の審判を取消された後5年又は、行為の時から20年を経過した時、いずれか先に到来した時点で、取消権は、消滅することになる。
★注3.強迫の場合は、強迫が止んだ時から、詐欺の場合は、詐欺にかかったことを知った時から5年又は、行為の時から20年を経過した時、いずれか先に到来した時点で、取消権は、消滅することになる。