条 件
(1) 停止条件付法律行為……甲が乙に土地の売却を依頼し、1,000万円で売れたら報酬として36万円あげるという契約で「1,000万円で売れる」という条件が実現したとき、甲は乙に36万円を支払わなければならなくなる。
このようにある条件が実現したときに法律行為の効力が具体化する場合を停止条件付法律行為とよぶ(127条1項)。
(2) 解除条件付法律行為……「Bが自分の家屋をもったときは立ちのく」という条件で、AがBに部屋を貸した場合、条件が実現すればAは賃借契約から解放される。
このように、条件が実現すると法律行為の効力がなくなる場合を解除条件付法律行為とよぶ(民127Ⅱ)。
(3) 条件付法律行為をした当事者は、条件が実現されることによって利益を受ける相手方の立場を尊重し、条件が実現するかどうか不明の間に、その利益を害するようなことをしてはならない。(128条)。
(4) 当事者は、条件が実現するかどうかはっきりしていなくても、条件の実現により得られる権利義務をその性質に従って処分し、相続し、保存し、担保の目的とすることができる(129条)。
(5) 条件の実現により不利益を受ける当事者が、ことさら、条件の実現を妨げたときは、相手方は条件が実現したものとみなすことができる。