期 限
(1) 期間の起算点
期間が午前零時から始まる場合を除いて、原則として初日は算入しないで翌日から計算する「初日不算入の原則」(140条)。
(2) 期間の満了点
期間の末日の終了(末日の午後12時の経過)によって満了する。
① 週・月・年の始めから起算するときは、応当する週・月・年の終りの日が期間の末日となる。たとえば、3月20日に、4月1日から3ヵ月間というときは、6月30日の午後12時の経過によって期間は満了する。
② 週・月・年の始めより期間を起算しないときは、最後の週・月・年においてその起算日に応当する日の前日が、期間の末日となる(141条)。たとえば、3月8日の午後1時に、今から3ヵ月間というときは、3月9日が起算日、それに応当する日は6月9日となり、その前日の6月8日の午後12時の経過によって期間は満了する。
最後の月に応当する日がないときは、その月の末日が期間の末日となる。
期間の末日が、大祭日、日曜日その他休日にあたり、取引をしない慣習があるときは、その日の翌日が期間の末日となる(142条)。