時効とは、ある一定の事実状態が永続した場合に、その事実状態が真実の権利に合致するかどうかを問わないで、その事実状態をそのまま権利として認めるもので、いわば一定の時間が経過することによって他人の権利を取得したり(取得時効――162条)、自分の権利が消滅したりする(消滅時効――167条)制度をいう。

取得時効と消滅時効

取得時効

【重要度B】
他人の物を自分の物のように一定期間占有することによって、その所有権を取得するもの。所有権のほか地上権、賃借権等の財産権についても認められる。

消滅時効

【重要度B】
一定期間権利を行使しないことによって、権利が消滅するもの。債権が代表的なものである。ただし、所有権・占有権・質権・留置権等は、消滅時効にかからない。