共有【共有物の使用】 2016年6月17日 共有 宅建試験 権利関係 民法 共有物の使用 【重要度B】 各共有者は、共有物の全部(全体)について、持分割合に応じた使用ができる(重要)。 ※たとえば、別荘を二人が共有し、その持分の割合が2対1であったとき、1人が2週間使用すれば、他の1人は1週間使用できる。このように、それぞれが持分の割合に応じて別荘全部を使用できるということである。 タグ : 共有, 権利関係, 民法 「共有【共有物の変更・処分】」 「共有【共有とは】」