共有物について生ずる費用

(1) 各共有者はその持分に応じ管理の費用を支払い、その他共有物に必要な費用(税金も含まれる)を負担する(253条1項)。
(2) 共有者のうちの一部の者が管理の費用等を1年以内に支払わないときは、他の共有者は、相当の償金を払ってその者の持分を取得することができる(2項)。

共有物について共有者がもつ債権

共有者の1人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その者の持分を譲り受けた者特定承継人)に対しても行使(取り立)することができる(254条)。
たとえば、管理費用や共有物に課せられる税金などを共有者の1人が立て替えたという場合に生ずる債権などである。