共有物の分割請求

(1) 分割禁止の特約がないかぎり、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できる(256条1項本文)。分割の方法は協議によるが、協議がととのわないときは、裁判所に請求できる。分割によりその物の価値が非常に下がるときは競売命令できる。
※1.共有物の分割請求権は消滅時効にかからない。
※2.協議によって分割する場合、通常、①現物分割②代金分割③価格賠償による分割方法による。
※3.裁判所は、①現物分割②代金分割③特段の事情があれば、共有物を共有者のうちの1人の単独所有とし、この者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法によることもできる(判例)。

(2) 5年を超えない期間内で、分割禁止の特約ができる(256条1項但書)。この期間は更新できるが、その期間は、更新の時より5年を超えてはならない。
★注.分割禁止の特約登記しなければ第三者に対抗できない