地上権と相隣関係

地上権についても、所有権と同じように、相隣関係(209条~238条)の規定が適用される(267条)。
※相隣関係の規定は、土地相互間の利用の調整をはかるものであり、不動産の支配を争う関係ではないから、対抗要件の有無は直接の関係がない。したがって、地上権者は登記がなくても相隣関係の規定で保護される。