抵当権の成立・対抗要件

(1) 抵当権は、債権者と債務者または第三者物上保証人)との設定契約によって成立する諾成契約であり、当事者間では登記がなくても有効に成立する。
(2) 抵当権の第三者に対する対抗要件は登記である(177条)。
※ たとえば、同一不動産に複数の抵当権が設定されたときの抵当権の順位は、登記の順番による。

抵当権の成立・対抗要件

★注1.代価が抵当権者に弁済されたあと、余りがあれば、次順位の抵当権者等に支払われ、残りは債務者に渡される
★注2.代価が抵当権者の債務に足りないときは、無担保の債権として残るのであり、消滅するのではない。