意義
抵当権が実行されて土地と建物とが別の所有になった場合、その建物のために、その土地の上に法律上当然に地上権が生ずるという制度である(388条)。
法定地上権成立の要件(民388)
【重要度A】
① 抵当権設定当時から土地の上に建物があること。
② 抵当権設定当時土地と建物とが同一の所有者に属していたこと。
③ 競売の結果、土地と建物とが別の人の所有になったこと。
1.建物は、存在していれば足り、登記がなくとも成立する。
2.建物の存在する土地に抵当権を設定した後に、建物が滅失して再築された場合、旧建物のために法定地上権が成立する場合におけるのと同一の範囲内において、法定地上権が成立する(判例)。
滅失だけでなく朽廃による再築でも成立する。
3.同一の所有であれば、その登記上の名義が異なるときでも成立する。
4.抵当権設定後競売までに、土地または建物の一方が第三者に譲渡され、別個の所有になったとしても成立する。