【問】 宅地建物取引業者がマンション(区分所有建物)の一室の賃貸借契約を媒介するに際し、重要事項の説明を行った。この場合、次の記述のうち、宅地建物取引業法第35条の規定に違反するものはどれか。

1  マンションの所有者については、登記名義人を説明したが、マンションの登記された抵当権については、借主に関係がないので説明しなかった。

2  敷金の額については、説明したが、その保管方法については、借主に関係がないので、説明しなかった。

3  マンションの管理費のうち、所有者が負担しなければならない費用の額については、借主が負担するわけではないので説明しなかった。

4  マンションの管哩の委託を受けている会社について、その商号及び所在地は説明したが、当該管理会社から派遣されている管理人の氏名、住所については、必要がないので、説明しなかった。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解    1

1 違反する。マンションの貸借においても、登記された権利の種類(所有権の差押・抵当権等)・内容、登記名義人、登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)を説明しなければならない。

2 違反しない。敷金の額・目的及び精算に関しては説明しなければならないが、敷金の保管方法については、説明すべき事項とされていない。

3 違反しない。所有者が負担しなければならない管理費の額については、建物の貸借の場合は、説明しなくてよい。売買の場合の説明すべき事項である。

4 違反しない。マンションの貸惜においても、管理の委託を受けている者(管理会社)の名称、所在地は説明すべき事項であるが、管理会社から派遣されている管理人の氏名、住所については、説明すべき事項とされていない。