【問】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bと土地付建物の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1  Aの申出により、Bがレストランにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。

2  BがAのモデルルームにおいて買受けの申込みをし、Bの自宅付近の喫茶店で売買契約を締結した場合は、Bは売買契約を解除することができない。

3  Bがホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合、既に当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払った場合でも、Aが法第37条の2に規定する内容について書面で説明していないときは、Bは当該契約を解除することができる。

4  BがAの事務所において買受けの申込みをした場合は、売買契約を締結した場所がAの事務所であるか否かにかかわらず、Bは売買契約を解除することができない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】 正解    3

l  正しい。事務所等以外の場所(レストラン等)で買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結したBは当該契約を解除できるが、その場合でも、Aが撤回できる旨(告知書)を書面でBに説明(告知)し、その説明の日から起算して8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することができない。

2  正しい。事務所等(モデルルームを含む)で申込みをし、事務所等以外(喫茶店等)で売買契約をした場合の撤回等は、申込みの場所で判断されるから、Bは売買契約を解除することができない。

3  誤り。事務所等以外の場所(ホテルのロビー)で買受けの申込みをし、当該場所において売買契約を締結した場合でも、当該土地付建物の引渡しを受け、かつ、代金の全部を支払ったBは当該契約を解除することができない。

4  正しい。買受けの申込みを事務所等でした場合は、売買契約の締結が事務所等以外で行われた場合でもBは売買契約を解除することができない。