【問】 宅地建物取引業者Aは、甲県内に主たる事務所と従たる事務所aを設置して、甲県知事の免許を受けている。Aが営業保証金を供託した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 Aの営業保証金の還付がなされたときは、Aは、その不足額を供託しなければならないが、この場合の供託は国債証券ですることもできる。
2 Aは、営業保証金を供託した旨の届出を甲県知事にしていなかった場合、事業を開始することはできない。
3 Aは従たる事務所aを廃止したときでも、営業保証金の取戻しに関する公告をし、―定期間を経過した後でなければ、営業保証金の取戻しをすることはできない。
4 Aとの取引により生じた債権で,売買代金債権を有する宅建業者Bは、Aが供託している営業保証金について、その弁済を受ける権利を有する。
【解答】 正解 4
1 正しい。営業保証金の供託は、国債証券など一定の有価証券ですることができ、還付があったため、不足額を供託する場合でも、同様である(宅地建物取引業法25条2項)。
2 正しい。営業保証金を供託したとしても、その旨を免許を受けた知事又は国土交通大臣に届け出たのちでなければ、事業を開始することができない(25条4項、5項)。
3 正しい。営業保証金の取戻しは、還付請求権を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告した後でなければできない。事務所を廃止した場合でも同様である(30条2項)。
4 誤り。宅建業者は営業保証金から還付を受けることができない。