【問】 甲県内にのみ事務所を設置している宅地建物取引業者Aが、自ら売主として乙県内でマンション(建築工事完了前)の分譲を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1  Aが宅地建物取引業法第41条1項の規定に違反して手付金等の保全措置を怠ったとき、乙県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。

2  Aが乙県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Bの名義でマンションの分譲の広告をしたとき、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる。

3  Aが乙県内にも事務所を有することとなった場合で、国土交通大臣の免許を受けていないことが判明したとき、甲県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。

4  Aがマンション建築のための建築基準法第6条第1項の確認を受ける前にマンションの分譲の売買契約を締結したとき、乙県知事は、Aに対し1年以内の業務停止を命ずることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】  正解3

l  正しい。手付金等の保全措置を怠ったときは、業務停止事由に該当する(宅地建物取引業法65条2項2号)。

2  正しい。名義を借りて広告する行為は、取引の公正を害する行為に当たり、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができる(65条1項2号)。

3  誤り。免許換えをしていないことが判明したときは、免許を取り消さなければならない(66条1項5号)。

4  正しい。契約締結等の時期の制限に違反したときは、業務停止事由に該当する(65条2項)。