【問】 Aが、Bに建物を2,500万円で売却した場合の契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが定められた履行期に引渡しをしない場合、Bは、2,500万円の提供をしないで、Aに対して履行の催告をしたうえ契約を解除できる。

2 Bが建物の引渡しを受けて入居したが、3ヵ月経過後契約が解除された場合、Bは、Aに建物の返還とともに、3ヵ月分の使用料相当額を支払う必要がある。

3 Bが代金を支払った後Aが引渡しをしないうちに、Aの過失で建物が焼失した場合、BはAに対し契約を解除して、代金の返還、その利息の支払い、引渡し不能による損害賠償の各請求をすることができる。

4 特約でBに留保された解除権の行使に期間の定めのない場合、Aが、Bに対し相当の期間内に解除するかどうか確答すべき旨を催告し、その期間内に解除の通知を受けなかったとき、Bは、契約を解除できなくなる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【解答】正 解 1

1 誤り。建物と2,500万円の代金とは同時履行の関係(民法533条)にあるので、Bは2,500万円の提供をしないで催告しただけでは契約を解除できない。同時履行の関係にある場合には、反対給付の提供なき催告に基づく契約解除は無効である(判例)。

2 正しい。Bは、建物に居住していた期間の使用料相当額を支払う必要がある。この使用料を支払わなかったら、その期間Bは無料で居住したことになり、不当利得(703条)となる。

3 正しい。Aの過失による履行不能なので、Bは、契約を解除でき(543条)、代金の返還とその利息の支払を請求でき(545条2項)、損害賠償の請求ができる(545条3項)。

4 正しい。民法547条(催告による解除権の消滅)のとおり。